昨夜、うとうとしていたところtwitterが騒がしいなと見たところ、 調剤業務のあり方について(平成31年4月2日薬生総発0402第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)が話題になっており内容を見て、来るべくして来たなという感想です。
読んでみるとグレーなところや曖昧なところがあり、霞が関文学だなと思いました。
もし、間違った解釈なりありましたら訂正をしたいと思います。
ご指摘ください。
1 調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、以下のいずれも満たす業務を薬剤師以外の者が実施することは、差し支えないこと。
なお、この場合であっても、調剤した薬剤の最終的な確認は、当該薬剤師が自ら行う必要があること。
・当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること
・薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがないこと
・当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること
平成31年4月2日薬生総発0402第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知より
訳すと
薬剤師が直接見えるところで薬剤師以外の人に指示をして調剤業務をさせてもいいですが、最終的な確認と責任は薬剤師です。
指示する調剤業務内容は薬剤師の視点で薬の品質や患者に悪い影響がないようにしてください。
そして行うのは単純な調剤業務だけです。
「薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施」っていうことは、 電話や映像での指示はダメですよってことですね。
「判断を加える余地に乏しい機械的な作業」 曖昧な文章ですが、難しい調剤業務はさせないでくださいねってことですね。
具体的な内容は2に書いています。
2 具体的には、調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、当該薬剤師の目が届く場所で薬剤師以外の者が行う処方箋に記載された医薬品(PTPシート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品)の必要量を取り揃える行為、及び当該薬剤師以外の者が薬剤師による監査の前に行うー包化した薬剤の数量の確認行為については、上記1に該当するものであること。
平成31年4月2日薬生総発0402第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知より
訳すと
ピッキングと薬剤師が監査していない一包化した薬の数量を確認することは薬剤師以外の人に指示させても問題はないです。
「当該薬剤師以外の者が薬剤師による監査の前に行うー包化した薬剤の数量の確認行為」 って本当にわかりにくいです。
一包化した薬の数量は確認していいけど薬の判別は薬剤師がしてくださいねってことだと思います。
いわゆる、監査は薬剤師がしてくださいということだと思います。
ここでの確認行為は1で書いている「最終確認」のことではないですね。
調剤業務の最終確認は薬剤師の責任だと1に書いていました。
監査と最終確認が違うのか同じなのかはわかりません。
3 「薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について」(平成27年6月25日付薬食総発0625第1号厚生労働省医薬食品局総務課長通知)に基づき、薬剤師以外の者が軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても、引き続き、薬剤師法第19条に違反すること。
ただし、このことは、調剤機器を積極的に活用した業務の実施を妨げる趣旨ではない
平成31年4月2日薬生総発0402第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知より
訳すと
薬剤師が軟膏剤、水剤、散剤等は直接計量、混合する場合は最初から終わりまですべて薬剤師が行ってください。
でも機械で行うなら問題ないです。
ここでなぜ前の通知を出してきたのかなと疑問に思いました。
「調剤行為のあり方について」ということで、ここで再び通知を出して徹底してくださいというメッセージなのかもしれません。
4 なお、以下の行為を薬局等における適切な管理体制の下に実施することは、 調剤に該当しない行為として取り扱って差し支えないこと。
・納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為
・調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる行為、電子画像を用いてお薬カレンダーを確認する行為
・薬局において調剤に必要な医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄せた場合等に、先に服薬指導等を薬剤師が行った上で、患者の居宅等に調剤した薬剤を郵送等する行為
平成31年4月2日薬生総発0402第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知より
訳すと
以下に書いてあることは調剤行為ではないです。
納品した薬を調剤棚に入れる事
調剤済みの薬を配薬、写真などを撮影して配薬を確認すること
薬局に在庫がなく、先に薬剤師が服薬指導を行い、不足分の調剤した薬を患者の家などに郵送の梱包、手配をすること。
「院内の配薬カート等へ入れる行為」と書いてあるのは病院のことなのでしょうか?
ここでは調剤行為ではないことがしっかり示されたことが大変意義があると思います。
5 薬局開設者は、薬局において、上記の考え方を踏まえ薬剤師以外の者に業務を実施させる場合にあっては、保健衛生上支障を生ずるおそれのないよう、組織内統制を確保し法令遵守体制を整備する観点から、当該業務の実施に係る手順書の整備、当該業務を実施する薬剤師以外の者に対する薬事衛生上必要な研修の実施その他の必要な措置を講じること。
平成31年4月2日薬生総発0402第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知より
訳すと
薬局開設者は薬剤師以外の者に調剤業務を実施させる場合は手順書の整備、薬事衛生などの研修をしてください。
ここでは薬局開設者が薬剤師以外の者をどのように管理するかが書いてあります。
まとめ
薬剤師の行う対人業務を充実させる観点から、医薬品の品質の確保を前提として対物業務の効率化を図る必要があり、「調剤機器や情報技術の活用等も含めた業務効率化のために有効な取組の検討を進めるべき」とされたところです。
平成31年4月2日薬生総発0402第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知より
対人業務をしっかりしないさい
というメッセージです。
しかし、他にも目的があると思っています。
もう一つの目的は調剤報酬を下げるための布石です。
健康保険が良い制度だと思います。
しかし、高齢者社会ではこの制度の継続は難しいです。
そうなると調剤報酬は下げられるのは時間の問題です。
ただ、急に破綻はしないですが、生ず殺さずの状態が続くと思います。
すぐそこにある危機として未来のことを考えていかないといけません。
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