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2021年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
2021年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
利用するにあたって、事前に登録が必要になります。
マイナンバーカードのICチップの中の電子証明書を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使わない仕組みになっています。
健康保険証としての利用は2021年3月から順次始まる予定ですが、利用に必要な事前登録は、令和2年度(2020年度)から、マイナポータルで申し込みができるようになります。
https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form
マイナンバーカードが健康保険証として使用するにあたってのメリット
マイナンバーカードが健康保険証として使用するにあたってのメリットは4つあります。
- 健康保険証として ずっと使える
- 医療機関や薬局への書類の持参が不要
- 医療保険の後請求や事務処理が軽減
- 病気や薬などの医療の情報がすぐに確認ができる。
健康保険証として ずっと使える
退職、転職、引越しをしても保険証の切替えを待たず使用できます。
転職すると健康保険を切り替えなければなりません。
そして退職、引っ越しすると国民健康保険を切り替えなければいけない場合があります。
マイナンバーカードの場合は保険証の代わりになりますので切替えを待たずに使用できます。
医療機関や薬局への書類の持参が不要
オンラインによる医療保険資格の確認ができますので、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要になります。
これは便利になります。
医療機関や薬局では書類を見て限度金額が超えているかどうか再度計算していたのでこの作業がなくなるのは医療機関や薬局にとってありがたいです。
医療保険の後請求や事務処理が軽減
マイナンバーカードにすることにより医療保険の請求誤りや負担割の誤りによる未収金が減少するなど保険者等の事務処理のコスト削減につながります。
病気や薬などの医療の情報がすぐに確認ができる。
2021年秋頃の予定ですが、マイナポータルで薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
本人の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を確認することができるようになります。
そして、薬剤師は薬剤情報を確認できるようになります。
今までの既往歴や服薬している薬などの情報をもとに診療や処方することができ、併用薬なども確認ができます。
マイナンバーカードが普及したらお薬手帳はいらなくなる可能性が高いです。
情報があればあるだけ医療の質は高まりますので患者さんにとってメリットは高いです。
厚生労働省は2021年3月利用開始時には全国の医療機関や薬局の6割程度、2023年3月末には全ての医療機関や薬局での導入を目指しています。
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