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平成30年度医薬品販売制度 実態把握調査結果を公表

厚生労働省は2019年9月12日に平成30 年度医薬品販売制度実態把握調査結果を公表しました。

要指導医薬品などの店舗での販売状況やインターネットでの一般用医薬品の販売状況を調査しています。

どういうところを調査している?

調査目的として医薬品の不適切な販売がないかどうか販売状況を把握するため間全国規模で調査をしています。

薬局・店舗販売業の店舗販売に関する調査は大きく8つの項目を調査しています。

・取扱い医薬品の状況

・医薬品の区分ごとの陳列状況

・従事者の名札による専門家の区別状況

・掲示事項の記載事項

・要指導医薬品販売の状況

・第1類医薬品販売における対応状況

・第2類医薬品等販売における対応状況

・商品購入時に伝えられた情報

厚生労働省は以前から、一般医薬品の不適切な販売がおこなわれているので、一般医薬品の販売を周知徹底しなさいと平成 26 年6月4日に通知を出しています。

 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/sankou_1.pdf

平成 26 年6月4日 薬事法施行規則第 15 条の2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものと して厚生労働大臣が指定する医薬品(告示)の施行について

 

特に薬剤師、登録販売者、一般従事者の区別をしっかりしているか、要指導医薬品の販売方法として、薬剤師による販売で購入者が本人かどうか確認をしているか、一般用医薬品の情報提供を行っているか、一般医薬品の相談対応をしているかを重点的に見ています。

 

  

インターネットでの一般用医薬品の販売に関する調査は大きく4つを調査しています。

・ウェブサイトへの記載状況

・第1医薬品を販売する際の対応状況

・第2医薬品等を販売する際の対応状況

・商品購入時に伝えられた情報

販売方法に問題?

今回の調査では濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応について厚生労働省は問題視しています。

第一類医薬品における「情報提供された内容を理解したかどうか等の確認があった」が67.0%(薬局66.7%、店舗販売業67.7%、前年度73.6%)、

第二類医薬品等における「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」が52.0%(薬局53.4%、店舗販売業51.9%、前年度61.3%)であるなど、遵守率が低下している項目があります。

「医薬品販売制度実態把握調査」の結果を公表しますより

エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ブロムワレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリンなど、成分として含有する医薬品を複数購入しようとするお客さんには使用目的の確認や1つしか購入できないようにするなどの対応が必要だと思います。責任は?

薬機法にも明示しています。

第十五条の二 薬局開設者は、薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品のうち、濫用等のおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定するもの(以下「濫用等のおそれのある医薬品」という。)を販売し、又は授与するときは、次に掲げる方法により行わなければならない。

一 当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、次に掲げる事項を確認させること。

二 当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、前号の規定により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売し、又は授与させること。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則より

薬剤師、登録販売者の責任でもありますが、薬局開設者の責任でもあります。

  

  

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takeshi

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