医療機関にかかって、処方箋が発行されたけれど、その日に取りにいかないために有効期限が切れて、薬をもらえなくなるケースがあります。
たまたまその日が忙しくて、後で取りに行ったら、期限切れだったというケースもあります。
特に月曜日が祝祭日の場合は特に多いです。
通常、処方箋の有効期限は、その日を入れて4日以内です。
ただし医師によって有効期限が記されている場合、それが期限となります。
処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。
保険医療機関及び保険医療養担当規則 第20条
医療に携わっている人にとって、処方せんに期限があることは知られています。
しかし、未だ処方せんの期限のことはあまり知られていません。
目次
平成 22 年3月 30 日に総務省行政評価局は、行政機関等の業務に関する苦情の申出により厚生労働省にあっせんしました。
3連休前の金曜日に病院から処方せんをもらったが、使用期間があることを知らず、連休明けの火曜日に薬局に提出したところ、当該処方せんは使用期間の4日間を過ぎているので無効と言われた。法令で使用期間は休日を含めて交付日から4日以内と定められており、使用期間を過ぎた場合には、再発行が必要になるとのことであった。処方せんの使用期間(4日間)は、期間内に連休を含む場合には短すぎるので、休日を除く等により、実質的に延長してほしい。
薬の処方せんの使用期間の徒過の防止について(概要)より
そして、厚生労働省は平成 22 年9月30 日に回答をしています。
処方せんの使用期間を原則4日以内と定めている趣旨
厚生労働省では、「処方せんは、医師が処方日現在の患者の症状を考慮して 必要な分の薬について記載して交付するものであり、交付の日から日数が経過した場合には、診察した当時からみて患者の症状が変わり、処方薬がその 時点では安全かつ有効なものとはいえなくなるおそれがあるため、適正な日 数として4日以内と定めている。」としている
薬の処方せんの使用期間の徒過の防止について(概要)より
厚生労働省は次のような対策をとりました。
・処方せんは医師の判断により使用期間の延長が可能であることを広報啓発
・処方せんに使用期間を記載する際には、文字の大きさ、配置等患者に分かりやすくする
・待合室等に掲示を行うこと等により患者への周知を図るようする
以前より処方せんの期限を7~10日間伸ばした処方せんを見かけることが多くなった気がします。特にゴールデンウイークや年末年始など見かけます。
処方せんに記載してある使用期間の文字の大きさは小さい気がします。
期限切れの処方せんを持ってきた方の中にこんな小さい字を読む人いるのかと逆に質問する方もいます。
確かに読ませるような文字の大きさではないですね。
病院やクリニックの待合室のポスターなど何回か見かけた事があります。
中には液晶ディスプレイで注意喚起する病院もありました。
それでも未だ処方せんの期限は4日以内を知らない方が多い・・・
使用期間は休日、祝祭日を含めないで交付日から4日以内にすればどうですか?
期限切れの処方せんを持ってくる方は大体1、2日過ぎた人が多いです。
祝祭日だったから過ぎてしまったという理由です。
これなら処方せんの使用期間は休日、祝祭日を含めなければ解決するケースが多いと思います。
具合が悪い人はその日に薬局で薬をもらうことが大多数だと思います。
病状が変化した方も早めに薬をもらうと思います。
流石に処方せんの期限が10、20日間過ぎているのは問題だと思います。
使用期間は休日、祝祭日を含めないで交付日から4日以内にすれば処方箋の使用期限の問題の件数が少なくなるのではないかと思います。
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