調剤薬局を勤めた方なら経験があるかもしれませんが、患者さんが保険証の提示をごねる案件で久々に疲れてしまいました。
転職や扶養に入ったり、75歳の誕生日を迎えられた人は後期高齢者医療制度に移行したり様々な理由で保険証は変更になります。
「病院やクリニックで保険証は見せているのに、なぜ薬局で見せる必要があるのか」の一辺倒・・・。
挙句には「処方箋に書いているからそれを見ればいいだろ、間違ってないよ」と・・
保険証の記号・番号等が違っていたりすると薬局では患者さんの負担分以外の残りの代金をいただくことができなくなるので確認してほしいと言っても納得されず。
第五十四条 法第六十三条第三項各号に掲げる薬局(以下「保険薬局等」という。)から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。ただし、当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方せん及び被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
健康保険法施行規則より
上記をタブレット端末で見せ患者さんは渋々保険証を提示して頂けました。
このやりとりが20分位だったと思います。
5月22日、厚生労働省は、オンラインによる医療保険の被保険者資格の確認や高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施などを内容とする「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」(改正健保法)を公布し、関係者や関係団体に対して内容の周知を図るよう依頼する通知を都道府県知事などに送付しました
2020年度からの本格稼働を目指しています
保険証のトラブルやレセプトの返戻の問題もこれでなくなるといいですね。
参考資料 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(仮称)について
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000469066.pdf
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